相続登記の義務化、過去に相続した不動産は2027年3月31日が期限です

相続登記義務化

今回は、2027年3月31日に期限が迫っている「相続登記の義務化」についてご紹介させていただきます。

相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産(土地・建物)を、相続した方の名義に変更する手続きです。これまでは任意でしたが、2024年4月1日から法律上の義務となりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、登記を申請する必要があります。

過去の相続も対象です

義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にもさかのぼって適用されます。「親の名義のまま何年もそのままにしている実家や土地」がある場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を済ませなければなりません。

過去に相続した不動産の登記期限

2027年3月31日

2024年3月31日以前に発生した相続が対象です

放置するとどうなるか

正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。しかし、本当に怖いのは過料よりも「いざという時に手続きができなくなる」ことです。

相続登記を放置している間に相続人の方が亡くなると、その方の配偶者やお子様が新たに相続人に加わります。これが二代、三代と重なると、相続人が十数人、場合によっては数十人に増え、面識のない親族全員から同意と書類を集めなければならなくなります。一人でも反対する方や連絡がつかない方がいれば、手続きは止まってしまいます。

実際のご相談でも、次のようなケースは決して珍しくありません。

  • 相続人の一人が海外に住んでおり、印鑑証明書の代わりとなる書類を現地の大使館などで取得してもらう必要があり、手続きに何か月もかかった
  • 相続人の一人が認知症などで判断能力が十分でなく、遺産分割の話し合いに参加できないため、家庭裁判所で成年後見人を選任するところから始めなければならなかった
  • 相続人の中に行方の分からない方がいて、話し合いそのものができなかった

このような状況になると、時間と費用が大きくかかるだけでなく、「売りたくても売れない」「建物が傷んでも手が付けられない」という状態に陥ってしまいます。相続人が少なく、皆さまがお元気なうちに手続きを済ませておくことが何より大切です。

期限に間に合わない場合は「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、期限内の登記が難しい場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。法務局に自分が相続人であることを申し出ることで、ひとまず義務を果たしたことになります。ただし、あくまで暫定的な手続きのため、売却する際には正式な相続登記が必要です。

相続した不動産の売却をお考えの方へ

相続登記の手続きをきっかけに、使っていない実家や土地の売却を検討される方も少なくありません。当社では、宅地建物取引士・FP・相続診断士が、相続した不動産の売却や今後の活用について無料でご相談を承っております。登記の手続きについても、提携の司法書士をご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は2026年10月時点の制度に基づいています。

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