遺言書について

遺言書作成をオススメします

遺言書作成をオススメします

相続トラブルの多くは、実は「ごく普通の家庭」で起きています。
今日は少し重たいテーマかもしれませんが、とても大切なお話です。

「遺言なんてまだ早い」「うちには大した財産もないし」「家族は仲が良いから大丈夫」——そう考える方が多いですが、実際の現場はそう簡単ではありません。

仲の良かったご兄弟がバラバラになり、その影響が子供たち、つまりいとこ同士の関係にまで及んでしまう。長期間に渡って精神的負担が続き、そして多額の弁護士費用・・・そんな悲しい光景を何度も目の当たりにしてきました。

遺言書がなぜ必要なのか、そしてどうすれば作成できるのかについてお伝えします。

相続トラブルは「お金持ちの問題」ではない

相続トラブルは、決して富裕層だけの問題ではありません。
むしろ、ごく普通のご家庭で起きています。

最高裁判所の司法統計(令和5年)によると、家庭裁判所で遺産分割の調停が成立したケースのうち、遺産額1,000万円以下が約34%、5,000万円以下が約44%を占めています。つまり、相続トラブルは「資産が多いから起きる」のではなく、「準備がないから起きる」と言えます。

むしろ、本当の富裕層の方々は、しっかりと対策を講じているケースが多いのが実情です。

遺言書は「思いやり」の表現

遺言書を書くことに対して、「不謹慎だ」「縁起でもない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。でも、私は違うと思います。

遺言書は、残される家族への最後の「思いやり」だと思うのです。

「誰に何を残すか」を明確にしておくことで、残された家族が争わずに済む。スムーズに手続きができる。それは、家族を愛するからこそできる、最後の配慮ではないでしょうか。

自筆証書遺言と法務局保管制度

遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、状況によって適した方法は異なりますが、手軽に始める方法として「自筆証書遺言(法務局保管制度)」は非常に有効です。それも、令和2年から始まった「法務局保管制度」を利用する方法です。

手続きはとても簡単です。
遺言を手書きし、必要書類と手数料3,900円を添えて法務局に持参するだけです。あとは法務局が50年間、(そして画像データはなんと150年間)大切に保管してくれます。

公正証書遺言だと、財産額に応じて数万円から十数万円の費用がかかりますが、自筆証書遺言なら印紙代3,900円だけ。しかも、一度保管すれば追加費用は一切かかりません。

さらに、この制度を使えば、従来は必要だった家庭裁判所での「検認」という面倒な手続きが不要になります。遺言書の紛失や改ざんの心配もありません。

特に若い世代こそ考えてほしい

遺言書作成のメリットはいろいろありますが、私が特に強調したいのは「子供がまだ未成年のご家庭」です。

もし遺言がないままご主人が亡くなると、お子様は未成年でも立派な法定相続人です。妻が全ての財産を受け継ぐ場合でも、子供が未成年であれば、家庭裁判所を通じて「特別代理人」を選任する手続きが必要になります(つまり手続きがとてもとてもとても大変となります)。

大切な人を亡くした悲しみの中、こうした煩雑な手続きに追われる——想像してみてください。どれほど大変でしょうか。そんな時、夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言を遺しておけば死後事務の負担はかなり軽減されます。
(私自身も遺言を作成しています。資産が多いからではなく、残された家族が手続きで困らないようにするためです。)

※子供がいないご夫婦も遺言書を残すことをお勧めしています。それはまた別の機会に書きます。

明日の命は誰にも保証されていない

「遺言なんてまだまだ先の話」と思われるかもしれません。でも、明日生きている保証は、誰にもありません。

交通事故、突然の病気——人生には予期せぬ出来事が起こり得ます。そして、相続対策は生前の元気な時にしかできないのです。

私たちは日々、火災保険や生命保険に入って「万が一」に備えています。遺言書も同じです。使わないで済めばそれが一番。でも、もしもの時のために準備しておく——それが、家族を守ることになるのです。

遺言書の書き方は、今の時代ネットをたたけばいろいろでてきます。
不安な方は、専門家にご相談ください。(内容に不備があると、せっかくの遺言が無効になってしまう可能性もあります。)

おわりに

遺言書は、決して「死」を意識した暗いものではありません。

「家族が争わないように」「大切な人に負担をかけないように」——そんな思いやりを形にしたものが、遺言書なのだと私は思います。(私の周りは書いている人は多いですよ)

この記事を読んで、遺言書について深く考えていただけたら幸いです。

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